健診項目
健康診断の項目には以下のものがあります。
1. 一般健康診断 |
・定期健康診断 ・雇入時の健康診断 ・特定業務従事者の健康診断 |
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2. 特殊健康診断 (法定健康診断) |
・じん肺健康診断 ・石綿健康診断 ・有機溶剤健康診断 ・鉛健康診断 ・特定化学物質健康診断 ・四アルキル鉛健康診断 ・電離放射線健康診断 ・高気圧作業者健康診断 ・酸取扱者等の歯科健康診断 |
3. 指導勧奨による特殊健康診断 | ・VDT健康診断 ・腰痛・頸肩腕健康診断 ・振動業務健康診断 |
4. がん健康診断 | ・大腸がん健診(便潜血反応検査) ・肺がん健診(喀痰細胞診) ・消化器健康診断(胃部Ⅹ線検査) ・婦人科検診 |
5. その他の実施項目 | ・骨密度測定 ・インフルエンザ予防接種 ・特定保健指導(各種保健指導) など |
健診項目詳細
定期健康診断
1年以内ごとに1回、定期に次の項目の健康診断を行わなければなりません。
健康診断項目 |
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既往歴および業務歴の調査 |
自覚症状および他覚症状の有無の検査 |
身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査 |
胸部エックス線検査および喀痰検査 |
血圧の測定 |
貧血検査(赤血球数、血色素量) |
肝機能検査(GOT、GPT、γ‐GTP) |
血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド) |
血糖検査(空腹時血糖またはヘモグロビンA1c) |
尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査) |
心電図検査 |
雇入時の健康診断
労働者を雇入れた際は、次の項目の健康診断を行わなければなりません。健康診断項目の省略はできません。
健康診断項目 |
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既往歴および業務歴の調査 |
自覚症状および他覚症状の有無の検査 |
身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査 |
胸部エックス線検査 |
血圧の測定 |
貧血検査(赤血球数、血色素量) |
肝機能検査(GOT、GPT、γ‐GTP) |
血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド) |
血糖検査(空腹時血糖またはヘモグロビンA1c) |
尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査) |
心電図検査 |
特定業務従事者の健康診断
下表に示した深夜業などの特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際および6ヶ月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。
ただし、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りることとされています。
特定業務一覧 | |
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1 | 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務 |
2 | 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務 |
3 | ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務 |
4 | 土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務 |
5 | 異常気圧下における業務 |
6 | さく岩機、鋲打機などの使用によって、身体に著しい振動を与える業務 |
7 | 重量物の取扱いなど重激な業務 |
8 | ボイラー製造など強烈な騒音を発する場所における業務 |
9 | 坑内における業務 |
10 | 深夜業を含む業務 |
11 | 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取扱う業務 |
12 | 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務 |
13 | 病原体によって汚染のおそれが著しい業務 |
14 | その他厚生労働大臣が定める業務 |
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